科学禅や科学理論等に関する権利について


岩淵総合研究所の権利並びに方針の説明

 

以下は岩淵総合研究所〔岩淵學術研究所 岩淵絵画研究所〕の各種著作物等に対する知的財産権、知的所有権、著作権や使用権、出版権など、其他一切の権利について岩淵総合研究所の方針を説明したものである。一般所員・所友・ボランティアを含め承諾を受けてこれらを使用している者がこの説明に該当する違反行為を行った場合や違反を行う危険性が認められる場合には、一切の資格と権利に対して剥奪取り消しを行います。

 

【著作物等の権利に関する方針】

 

岩淵総合研究所(岩淵學術研究所及び岩淵絵画研究所を含む)およびその直属の団体(大殿姿勢学会、民族姿勢学会など)、TJO、その他の研究所や道場が制作した全ての著作物は、著作者個人と、その一族、および当研究所が著作権を保有しています(以下、「当研究所」)。

 

これらの著作物には、文書、報告書、研究資料、写真、図表、ソフトウェア、ウェブサイトのデザインとコンテンツ、その他の創作物が含まれます。これらの著作物の無断複製、配布、展示、公演、送信、放送、改変、翻訳、頒布、販売、貸与、リース、その他の利用は禁止されています。

 

当研究所の著作物を使用するには、事前に当研究所から書面による許可を得る必要があります。許可を得た場合でも、著作物の使用は許可された範囲内でのみ可能であり、それを超える使用は禁止されています。

 

当研究所の著作物を適切に使用するためには、著作権表示を明記し、当研究所の著作物であることを明確に示す必要があります。また、当研究所の著作物を使用したことにより生じたいかなる問題についても、当研究所は一切の責任を負いません。

 

以上の内容は、日本国の著作権法および関連法令に基づいています。違反者には法的な措置が取られることがあります。

 

1. 岩淵総合研究所の著作物、発表物、論文、教典等に関連する内容(技術、方法、科学理論、専門用語、使用権、著作権、知的財産権、知的所有権、出版権など)の権利は、著作者個人、その一族、および岩淵総合研究所及び直属の団体(大殿姿勢学会、民族姿勢学会等)TJOなどに帰属します。

2. これらの内容の使用権は、著作者、共著者、および著作者から許可を得た団体(大殿姿勢学会、民族姿勢学会等)に帰属します。使用許可は、著作者の一族役員会の全員の同意が必要です。ただし、禁止事項に違反した場合、承認は取り消されます。

3. 著作権者の事前許可なく、著作物等の内容の一部または全部を複製、転載、転売、発表する行為は厳しく禁じられています。また、営利目的での使用も禁止されています。

4. 著作物、発表物、論文等に含まれる科学理論や方法論等は、著作権法により保護されています。これらの内容を著作権者の許可なく無断で使用する行為は全面的に禁止されています。また、営利目的での使用も禁止されています。

5. 著作物等に関連する内容における著作権者の全ての権利(技術、方法論、科学理論、専門用語、使用権、共有権、知的財産権、知的所有権、著作権、出版権など)を、著作権者からの同意を得ていない第三者に譲渡、二重譲渡することは全面的に禁止されています。

6. これらの事項に違反した場合、著作権法等に違反したとして、直ちに損害賠償請求を行います。具体的には、担当弁護士を通じて訴訟および損害賠償請求を行います。

 

以下に、主な各種権利についての要約を提供します〔枠内は2023年時点に於ける日本の法律〕

 

知的財産権:これは、創作物、発明、商標、デザインなど、知的な労働から生じる権利を指します。これには、著作権、特許権、商標権などが含まれます。 〔知的財産権:特許権、商標権、意匠権、著作権を侵害した場合、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科せられる可能性があります。〕

 

知的所有権:これは、知的財産権の一部で、特定の知的財産を所有し、それを管理する権利を指します。〔知的所有権:知的財産権の侵害と同様に、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科せられる可能性があります。〕

 

著作権:これは、文学、音楽、映画、ソフトウェアなどの創作物に対する保護を提供します。著作権者は、その作品の複製、配布、公演、展示、改変の権利を持っています。〔著作権:著作権を侵害した場合、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科せられる可能性があります。〕

 

使用権:これは、特定の資産(物理的または知的)を使用する権利を指します。これは、所有権とは異なり、資産の所有者が他人に一時的にその資産の使用を許可することを可能にします。〔使用権:著作権侵害の刑事罰は、代表者や従業員などの個人に対しては10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、またはその両方が科されます。さらに、法人による侵害(黙認や放置)の場合は、3億円以下の罰金が科されます。〕

 

出版権:これは、著作権の一部で、作品を公に配布する権利を指します。これは、印刷、オンライン配信、放送など、さまざまな形式で行うことができます〔出版権:著作権、出版権、著作隣接権の侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、またはその両方が科せられる可能性があります。〕

 

これらの権利は、法律によって保護されており、違反者には罰則が科されることがあります。

 

「利用に対しての許諾」

 

本著作物の著作権は著作者に帰属致します。依頼者が内容を利用するためには、著作権者である著作者側から、著作物の利用に関する了解や共有許可の承諾を得なくてはなりません。条文―著作権法第65条第1項 65条第2項等参照

 

「本著作物に対する反社会勢力等による犯罪被害防止のための禁止事項」

 

先ず最初に申し上げねばならないのは、これらの著作物は医学書であるということ、医学とは人の命を尊び、傷病者や障害者を助け精神的肉体的に寄り添い、人を救済することを第一の目的に定めた分野だということ、高い倫理性が求められる道であり、これこそが医道が掲げている真の姿である。依って、これらの道に反して暴力主義的な思想に基づき医学書を都合良く利用したり、犯罪の目的に学説を悪用するといったような事は断じて許されない。そのような大原則を無視してこれらの医学書を扱おうとする者達は、権利の有無を主張する前に医学という分野に触れる資格そのものがまったく無いのである。故に以下に該当する者は本著作物の利用を全面的に禁止する。また著書及び公開されている科學理論及び方法論等に関連する論文、使用されている専門用語、内容等の使用を全面的に禁止する。更にこれらの者に対して、如何なる理由があろうとも当方は一切の協力も参加も行わない。要求も全面的に断る。使用を許可されている者が後に違反した場合には、これらの権利を剥奪する。特に悪質な場合は世間に向けその実名や行為を公表するなど適切な処置を行う。

 

一、自ら又は自らが利用する第三者が、暴力団、暴力団関係組織若しくはこれらに準ずる者又はその構成員、以下総称して「反社会的勢力」反社会勢力等、テロリズム集団、武装勢力等、國際マフィア、その他の組織的犯罪集団、侵略國家やテロ支援國家等、日本国の国家転覆なとに加担する勢力である者

 

二、自ら又は第三者を利用して、著作権者及び関係者「関連団体及び研究所、研究活動家等を含む」に対して次の行為を行う者

 

(イ)著作権者に対する脅迫的な言動、恫喝又は暴力を用いる行為、特に不当要求等により権利者側に対して被害を与える行為

(ロ)威力を用いて著作権者側の業務や活動を妨害し、又は信用を毀損する行為

(ハ)著作者側の人格権を傷つけ名誉を破壊したり侵害する行為

(ニ)著作権者及び関係者の生活を侵害する行為

(ホ)著作物及びその内容を剥奪したり改竄するなど悪用する行為

(ヘ)著作権者側の有する権利や自由を剥奪したり脅かす行為、「主に個人などに対する脅し、恐喝、ゆすり、恫喝、たかり、殺害や放火、誘拐等の犯罪やそれらを仄めかす予告行為等」

(ト)著作物の利用に関する了解や共有許可の承諾を得た側が条件を無視して違反した場合

 

三、自ら又は第三者が、宗教団体、カルト、暴力的思想を有する組織又はその構成員や信仰者である者及び本著作の内容を教義等に使用しようとする者、更にはそれにより思想や信教の自由を奪おうとする者

 

四、公の秩序または善良な風俗を害する恐れのある行為に利用する者

 

五、反社会的勢力、カルト、侵略國等に対する利益供与、犯罪関係や容疑者解放等に関連する目的に使用、またはその他の協力行為に利用する者及びそれらに強要罪の定義に等しいような要求を突き付け、これらに対して参加させ協力させようとする者

 

六、著作者側または第三者の権利、利益、名誉権、プライバシー権、その他法令上または契約上の権利を侵害し、またはそれらの恐れのある行為を行う者

 

七、著作者側のサーバーやホームページ、所有アカウントなど、ネットワークの機能を破壊したり,スパイ行為や妨害したりする行為を行う者

 

八、本著作の趣旨や著作者側の目的と著しく異なる目的で利用する行為を行う者、特に医學を通じて人類の幸福に貢献するとした著作権者側の理念や目標、博愛的精神を害して傷つける行為を行う者またはその恐れのある者

 

九、意図的に虚偽または不正確な情報を提供する行為または破壊行為を行う者

 

十、著作者側に損害賠償義務を負わせる可能性がある一切の行為を行う者

 

十一、日本国憲法が掲げている基本的人権や発言の自由、思想の自由、人道主義的内容等を侵害する行為、特に医療倫理に反する目的で使用する者又はその恐れのある者

 

(イ)これらの目的で高齢者や障害者、参加者に対するいじめや虐待行為を行う者

(ロ)これらの目的で研究者、研究員、スタッフ等に対する威圧や暴力行為、虐待行為を行う者

(ハ)これらの目的で研究者側の思想や言論、表現の自由を奪い、著しい言論弾圧を行う者

(ニ)學説論争の枠を越えて論者に対する脅迫やいじめ、暴力行為、威圧、虐待行為を行う者

(ホ)これらの目的で研究者側の研究に対する自由を奪い、妨害行為や暴力行為を行う者

(ヘ)その他、これらの目的で人命を脅かす行為や精神的虐待を加える行為が認められる者

(ト)また研究者、研究員、スタッフ等に対する何らかの強要強制を押し付ける行為が認められる者

 

十二、その他著作権者側が使用させるに相応しくないと判断した者。特に著作権者側に対して威力を用いての侵害や強要、著しい脅迫的な言動、恫喝又は暴力を用いる行為を行う者については、必要によりその実名や行動内容を世間に公開するなど適切な処置を行う場合があります。

 

「著作物及び研究物の所有権」

 

一、所有権の所在

著作物及び研究物の所有権は著作者個人並びに其一族、岩淵総合研究所〔岩淵學術研究所及び岩淵絵画研究所〕並びに研究所直属の該当団体〔大殿姿勢学会、民族姿勢学会、等々〕や記念館又は博物館、美術館、資料館、道場、TJO等の権利に属します。

 

二、証明書の存在

著作物及び研究物の現物には必ず、所有権を明記した証明書が原稿の裏面や表面に張り付けられていたり、現物に印字や押印がされているなど現物にそれが無い場合は偽物であるか、本物を強奪した上で使用している盗難品である可能性が高く、背後に事件性が認められるものとする。

 

三、証明書の仕組み

所有権を明記した証明書の仕組みは、基本以下の通りである。

 

1. 複数の印鑑を割印してあるもの 

2. 多種類の色を複数の配列で並べ、これを原本側と証明側の控えとで割ったもの 

3. 数字を複数の組み合わせで並べ、これを原本側と証明側の控えとで割ったもの 

4. 符号板を原本側と証明側の控えとで割ったもの、その刻印や形状で確認するもの 

5. 絵柄や文字を描いた図や写真を、原本側と証明側の控えとで割ったもの 

6. パスワードを組み合わせ、これを原本側と証明側の控えとで割ったもの 

7. 売買譲渡貸出持出不可と刻印された権利者の印鑑が押されたもの 

8. 所有者を証明する為の生体認証のあるもの 

9. 原物に裏書きがされてあるもの 

10. 他の条件のもの 

 

四、所有権の正当性

以上の組み合わせが証明側と一致しない場合、その現物は所有者以外の者が盗難したり脅迫を用いて強奪するなど本来の所有者とは異なり、その所有権には正当性が無いものであって、現物の内容に第三者が手を加えて内容を自分達に都合良く書き換えるなど、悪意を用いてその内容を偽り著者本人の発表物であるかの如く偽って利用したり、著作者側の権利強奪などを目論んだ犯罪行為があるものなので、これが発覚した場合は背後で事件が発生しているものと判断するべきである。

 

五、法的措置

このような場合は正式な所有権を有する権利者側が相手の実名を世間に対して公表の上、刑事告発や訴訟を行うものとする。

 

六、持ち出し禁止

著作物及び研究物の現物は著作者個人並びに其一族、岩淵総合研究所〔岩淵學術研究所及び岩淵絵画研究所〕並びに研究所直属の該当団体〔大殿姿勢学会、民族姿勢学会、等々〕や記念館または博物館、美術館、資料館以外には所有先から絶対持ち出し禁止の扱いとする。

 

七、使用禁止

著作物及び研究物の現物は著作者個人並びに其一族、岩淵総合研究所〔岩淵學術研究所及び岩淵絵画研究所〕並びに研究所直属の該当団体〔大殿姿勢学会、民族姿勢学会、等々〕や記念館または博物館、美術館、資料館以外は絶対使用禁止の扱いとする。

 

八、売買禁止

著作物及び研究物の現物は第三者に売買禁止の扱いとする。

 

九、貸し出し禁止

著作物及び研究物の現物は第三者に貸し出し禁止の扱いとする。

 

十、非公開

著作物及び研究物の現物は犯罪防止や盗難防止の意味を含め、展示会開催時を除き、第三者に対して絶対非公開の扱いとする。

 

十一、事件性

以上の条件であるにも関わらず第三者が万一所有している場合は、事件性が認められるものである。

 

「科學禅や學説関連で使用されている主な用語」

以下は、岩淵大殿が発表した研究内容の中で頻繁に使用されている専門用語であり、各學会に提出され定義化されている内容です。これらの専門用語を彼より以前(昭和五年以前)に他者が使用した事実は確認できておらず、これらの用語はすべて彼によって新しく造り出されたものであると言えます。また、それ等の事実は彼が昭和十五年に出版した著書や医學会の機関誌、厚生省等による行政出版物などでも頻繁に使われており、既に社会的に一般定義化され使用されていた経緯の確認ができます。

 

専門用語

 

○人体三角

○人体三角原理

○科學禅

○科學的正座法(科學的静座法)

○神明憑心理

○神明憑心理者

○神明憑現象

○私語能心理(シゴノウシンリ)

○私語能心理者(シゴノウシンリシャ)

○私語能心理學(シゴノウシンリガク)

○立体三角

○立体健康

○正座心理學

○四・五律心理

○四・五律心理學

○A根

○B根

○神格Ⅹ

○総合Ⅹ

○総合Ⅹ神経球

○反射動

○大殿心理學

○大殿哲學

○姿勢曼陀羅

○世紀姿勢曼陀羅

○姿勢印

○その他多数

○左の如き独自に考案したルート式や方程式等あり、要確認

 

これらの使用については著者本人の意思を受け継いで活動を行っている岩淵総合研究所〔岩淵學術研究所及び岩淵絵画研究所〕並びに同研究所直属の団体〔大殿姿勢学会、民族姿勢学会、等々〕及び道場等、その他著作者側から承認されたプロジェクト研究所等に於いて権限を継承しており、使用に対する資格と権利は制限されております。

 

「使用権の範囲」

 

著者側の一族役員会による全員の同意承諾を得て使用を承諾されている者は、著者側から同意承諾を受けている内容の範囲を超えての使用は出来ないものとします。學説論文の一部の内容について限定承諾されている場合は、それを越えた内容つまり著作物全体の使用を許可されているのでは無いので、限定された承諾の範囲を越えての権利は有しません。また著作物の現物については著者一族に限定される形で複数の権利者が存在するものであり、所有権はその一族全員に限定されるものです。従って、著者側の一族役員会による全員の同意承諾を得て使用を承諾されている者であっても、著者側から同意承諾を受けている内容の範囲を超えて閲覧する事は許されません。またその閲覧に対しての許可は岩淵総合研究所〔岩淵學術研究所及び岩淵絵画研究所〕の側だけでは無く、著者側の一族役員会による全員の同意承諾を得なければ許されません。

 

「移譲関連について」

 

岩淵大殿が著した學説や論文は、歯科医業を含め、哲學、宗教學、倫理學、経済學、歴史學、小説、その他、広範囲に渡るものですが、これらの著書や研究物、絵画等の現物については相続権を有する著者側の一族以外の者には大原則として移譲できません。依って、著者側の一族役員会による全員の同意承諾を得て使用を承諾されている者であっても、著者側に現物に対する移譲譲渡を要求する事は出来ません。これは使用を承諾されている者達が複数存在している事情を考えても当然であり、著者側の一族全員が望まない限りに於いては不可能な事柄です。但し、現物を複製したものについては、著者側が押し付けられた事では無く自らがそれを望んだ場合に限定して、著者側の一族役員会による全員の判断と同意承諾を得た場合においてのみ許可される場合があるものとします。これについては必ず許可書を発行の上、複製版に現物同様の方式で所有権を明記した証明書が原稿の裏面や表面に張り付けられていたり、現物に印字や押印がされているものを渡すものとします。従って、それが無い場合は偽物であるか、恫喝をするなど強奪した上で複製版と偽り使用している盗難品や偽造物である可能性が高く、背後に事件性が認められるものとします。特に犯罪性に関わる要素のある人物や組織、団体等への移譲はそのような悪用や事件に繋がる危険性が非常に高いものとなるので、複製版の使用権利は制限せねばならない場合があります。依って、有効期限を定めた上で一定期間ごとの更新制を取り入れる場合があるものとします。また違反行為が認められた場合は著者側の一族役員会や岩淵総合研究所〔岩淵學術研究所及び岩淵絵画研究所〕等の判断により、有効期限内であったとしても直ちに権利失効の扱いとします。

 

【医学書の適切な使用に関する倫理的ガイドライン】

 

1. 尊重と誠実さ

医学書は、人間の健康と生命に関わる重要な情報を提供します。そのため、医学書を使用する際には、その情報を尊重し、誠実に扱うことが求められます。

2. 適切な使用

医学書の情報は、医療の知識を深め、健康を改善し、人々を幸福にするために使用されるべきです。それを悪用したり、不適切な目的で使用したりすることは絶対に許されません。

3. プライバシーと機密性

医学書には、個々の患者や病状に関する詳細な情報が含まれている場合があります。そのような情報は、プライバシーと機密性を尊重する必要があります。

4. 知識の共有

医学書の情報は、医療の知識を広め、人々の健康を改善するために共有されるべきです。ただし、その際には、情報の正確性と信頼性を確保することが重要です。

5. 継続的な学習

医学は絶えず進化しています。そのため、医学書を使用する人々は、最新の医療知識を学び続けることが求められます。

 

このガイドラインは、医学書の適切な使用を促進し、その悪用を防ぐことを目指しています。医学書を使用するすべての人々に対して、このガイドラインを遵守するよう強く要望致します。

以上、その他の事柄については別途定めるものとする。

又これらの内容に改正や修正のある場合には随時更新するものとする。

 

大殿著作刊行會

岩淵総合研究所〔岩淵學術研究所 岩淵絵画研究所〕

民族姿勢學會事務局

岩淵綜合醫學倫理哲學普及會

 

2024年1月1日更新

 

以下余白